福島家庭裁判所平支部 事件番号不詳 判決
被告人 A
富永平四郎
猪狩ミサオ
主文
被告人A及び同富永平四郎を各罰金一〇〇〇円に、同猪狩ミサオを罰金三〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
第一、被告人Aは長女B子(昭和一九年一月一四日生)の親権者として学校教育法に基き、B子が昭和三二年九月当時在学していた内郷第二中学校に同女を就学させる義務があつたに拘らず、内郷市教育委員会から右義務の履行を督促されながら、その頃から昭和三三年一〇月頃まで同女を右中学校に就学させないで同義務の履行をしなかつた
第二、被告人富永平四郎は昭和三三年一〇月二〇日頃の午後二時頃平市字十五町目一八番地被告人猪狩ミサオ方において同被告人に対し前記B子を同市字田町一番地において同被告人が経営している風俗営業簡易料理店「バー浮世」の女給に世話し、以て満一五歳にならない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる為引き渡し
第三、被告人猪狩ミサオは平市字田町一番地において風俗営業簡易料理店「バー浮世」を経営しているものであるが、昭和三三年一〇月二〇日頃前記B子を女給として雇い入れ、その頃から昭和三四年一月一三日まで右店舗において、同女をして飲食客に酒を酌ましめる等の行為を為さしめ、以て満一五歳にならない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた ものである。
(証拠の標目)
一、第一の点に付き
(一) 被告人堀野好の当公廷における供述
(二) 被告人Aの検察官(昭和三四年三月一九日付)及び司法警察員(二通)に対する各供述調書
(三) B子の司法警察員に対する供述調書二通
(四) 福島県内郷市教育委員会教育長作成の「捜査関係事項照会書の回答」と題する書面
(五) 福島県内郷市長作成の戸籍謄本
一、第二の点に付き
(一) 被告人富永平四郎の当公廷における供述
(二) 被告人富永平四郎の検察官及び司法警察員(二通)に対する各供述調書
(三) 被告人A及び同猪狩ミサオの当公廷における各供述
(四) 被告人Aの検察官(昭和三四年三月一九日付)及び司法警察員(二通)に対する各供述調書
(五) 被告人猪狩ミサオの検察官及び司法警察員(二通)に対する各供述調書
(六) B子の司法警察員に対する供述調書二通
(七) 渡辺政清及び猪狩馨の検察官に対する各供述調書
(八) 福島県内郷市長作成の戸籍謄本
一、第三の点に付き
(一) 被告人猪狩ミサオの当公廷における供述
(二) 被告人猪狩ミサオの検察官(二通)及び司法警察員に対する各供述調書
(三) 被告人A及び同富永平四郎の当公廷における各供述
(四) 被告人Aの検察官(二通)及び司法警察員(二通)に対する各供述調書
(五) 被告人富永平四郎の検察官及び司法警察員(二通)に対する各供述調書
(六) B子の司法警察員に対する供述調書二通
(七) 猪狩馨の検察官に対する供述調書
(八) 福島県内郷市長作成の戸籍謄本
(法令の適用)
被告人Aに対し、学校教育法第三九条第一項第九一条、罰金等臨時措置法第四条第一項本文、刑法第一八条。
被告人富永平四郎に対し、児童福祉法第三四条第七号第五号第六〇条第二項、罰金等臨時措置法第四条第一項本文(罰金刑選択)、刑法第一八条。
被告人猪狩ミサオに対し、児童福祉法第三四条第五号第六〇条第二項、罰金等臨時措置法第四条第一項本文(罰金刑選択)、刑法第一八条。
(裁判官 鈴木盛一郎)